元団体役員に懲役7年=長女殺害で裁判員判決−奈良(時事通信)

 自宅で暴れる長女=当時(20)=を殺害したとして、殺人罪に問われた元団体役員菅野一夫被告(56)に対する裁判員裁判で、奈良地裁(石川恭司裁判長)は29日、懲役7年(求刑懲役10年)を言い渡した。
 検察側は論告で、菅野被告が長女の家庭内暴力に悩んでいたと指摘。「動かなくなるまで2〜3分間にわたり首を絞め続けており、殺意は明らか」としていた。
 弁護側は、殺意はなく傷害致死罪が相当と主張していた。 

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